ソフトバンク(9434)から、株主優待である
PayPayマネーライト1,000円分の申し込み案内が届きました。
金額としては控えめですが、この優待は
「条件を満たしていても、申請しなければ受け取れない」
という点が最大の注意ポイントです。


ソフトバンクの株主優待概要
ソフトバンクの株主優待は、普通株式を一定期間継続保有した株主を対象に、
PayPayマネーライト1,000円分が付与される制度です。
- 優待内容:PayPayマネーライト 1,000円分
- 対象:普通株式を100株以上、1年以上継続保有した株主
- 受取方法:株主自身による申し込みが必要
公式に定められている保有期間の考え方
公式の案内では、保有期間について次のように定められています。
- 保有期間は
3月31日から翌年3月31日まで
または
9月30日から翌年9月30日まで - いずれも「株主名簿に記載または記録されていること」が基準
- 株を買った日=保有開始日、ではない点に注意が必要
初回の例としては、
2025年3月31日から2026年3月31日まで継続保有
している株主が対象、という整理になります。
申請期限=保有期間の最終日という落とし穴
ここが今回いちばん注意したいポイントです。
保有期間を満たす例としてよく挙げられる
「2025年3月31日 → 2026年3月31日まで保有」
というケースですが、
申請期限も2026年3月31日まで
となっています。
つまり、
- 保有条件は満たしている
- しかし申請をしなければ
- 優待は受け取れない
という仕組みです。
「1年間ちゃんと持っていたから大丈夫」と思っていると、
申請忘れで優待が失効する可能性があります。
PayPayマネーライトは自動付与されない
この優待は、
- 証券口座に自動で入る
- PayPayアカウントに勝手に反映される
といったものではありません。
株主が自ら申し込み手続きを行った場合のみ、
PayPayマネーライトが付与されます。
期限を過ぎると、理由を問わず受け取れなくなります。
注意点まとめ
- 保有期間を満たしても安心しない
- 申請期限は保有期間の最終日
- 案内が届いたら早めに手続きする
- 「あとでやろう」はかなり危険
長期保有を前提とした優待のため、
申請タイミングが1年後になり、忘れやすい制度設計です。
まとめ
ソフトバンクの株主優待(PayPayマネーライト1,000円分)は、
申請しなければ受け取れない株主優待です。
公式に定められた保有期間を満たしていても、
期限内に申し込みをしなければ優待は失効します。
案内が届いたら、
その時点で手続きを済ませておくのが無難だと感じました。
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