ソフトバンク株主優待のPayPayマネーライト1000円は申請必須|保有期間と期限に注意

株式優待

ソフトバンク(9434)から、株主優待である
PayPayマネーライト1,000円分の申し込み案内が届きました。

金額としては控えめですが、この優待は
「条件を満たしていても、申請しなければ受け取れない」
という点が最大の注意ポイントです。

ソフトバンクの株主優待概要

ソフトバンクの株主優待は、普通株式を一定期間継続保有した株主を対象に、
PayPayマネーライト1,000円分が付与される制度です。

  • 優待内容:PayPayマネーライト 1,000円分
  • 対象:普通株式を100株以上、1年以上継続保有した株主
  • 受取方法:株主自身による申し込みが必要

公式に定められている保有期間の考え方

公式の案内では、保有期間について次のように定められています。

  • 保有期間は
    3月31日から翌年3月31日まで
    または
    9月30日から翌年9月30日まで
  • いずれも「株主名簿に記載または記録されていること」が基準
  • 株を買った日=保有開始日、ではない点に注意が必要

初回の例としては、

2025年3月31日から2026年3月31日まで継続保有

している株主が対象、という整理になります。

申請期限=保有期間の最終日という落とし穴

ここが今回いちばん注意したいポイントです。

保有期間を満たす例としてよく挙げられる
「2025年3月31日 → 2026年3月31日まで保有」
というケースですが、

申請期限も2026年3月31日まで

となっています。

つまり、

  • 保有条件は満たしている
  • しかし申請をしなければ
  • 優待は受け取れない

という仕組みです。

「1年間ちゃんと持っていたから大丈夫」と思っていると、
申請忘れで優待が失効する可能性があります。

PayPayマネーライトは自動付与されない

この優待は、

  • 証券口座に自動で入る
  • PayPayアカウントに勝手に反映される

といったものではありません。

株主が自ら申し込み手続きを行った場合のみ
PayPayマネーライトが付与されます。

期限を過ぎると、理由を問わず受け取れなくなります。

注意点まとめ

  • 保有期間を満たしても安心しない
  • 申請期限は保有期間の最終日
  • 案内が届いたら早めに手続きする
  • 「あとでやろう」はかなり危険

長期保有を前提とした優待のため、
申請タイミングが1年後になり、忘れやすい制度設計です。

まとめ

ソフトバンクの株主優待(PayPayマネーライト1,000円分)は、
申請しなければ受け取れない株主優待です。

公式に定められた保有期間を満たしていても、
期限内に申し込みをしなければ優待は失効します。

案内が届いたら、
その時点で手続きを済ませておくのが無難だと感じました。

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